公認心理師試験(#06)

#01#02#03#04#05のつづき。

そろそろ人生の次のステージを迎えようとしている(と勝手に思っている)にあたり、
学びというものについても整理したいと思っている。
(ここでいう「整理」というのは、自分にとって「学び」というものがどういう意味や価値を持っていて、
一方で社会的にはどのような意味で使われているのかを考えて、その重なりや重ならなさを確認し、
自分にとって優先度の高い行動を洗い出す指針にすること。)

自分の五感を使った学びや、他人の人生やその語りからの学びももちろん大切だけれど、
机の上を主なフィールドとするような学びについても、その強みと限界、自分に合ったやり方や他人のサポート方法について、見通しを持っておきたいと思う。

そのとっかかりとして、わたしが学びのプロセスの中で特に重要だと思っているのが「試験の直し」なのだ。
ある型の中に学びのエネルギーを注ぎ込むことで、その型の形がくっきりしてくるし、自分の不足しているところもよく見えてくる。
基本的には不足しているところを補強して次に進むのだけど、そうでない取扱いに価値を見出したっていいと思う。
きのう、どこぞの愉快な会合で、自己理解が大切だという話をしたのだけど、自己理解のプロセスでも「試験の直し」は重要なのではないかしら。

●ふりかえり #06

問051 認知症、改訂長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉(アセスメント)
(1)30点満点で20点以下は痴呆の疑いがある。(2)スクリーニングが主目的で重症度評価ではない。(3)動作性検査はなく、すべて口頭で答える。(4)知識量ではなく言葉の流暢さを見るもの。(5)その通り。
→【1】と【5】ではないか。(1つ×)

問052 開発的カウンセリング(教育)
全然わかんないが、「開発的カウンセリングを実践する9つの方法」(栗原慎二/編著)の目次に「ピア・サポート」の文言があり、また、やまぐち総合教育支援センター長期研修教員調査研究課題「開発的なカウンセリングの手法を生かした人間関係づくりに関する研究」(川本卓,平成18年度)に、「ソーシャルスキル教育」「アサーション・トレーニング」が挙げられている。
→【1】【4】【5】のどれか2つではないか。(×)

問053 裁判員裁判(司法)
(1)平成21年から導入された裁判員制度では、裁判官3名と裁判員6名の計9名が参加する。(2)有罪の場合の刑の重さだけでなく、有罪か無罪かも含めて評議・評決を行う。(3)判決後であっても、評議の状況が漏らされてしまうと、例えば報復を恐れる等により、そもそもの評議において率直な意見が言えなくなってしまうおそれがあるため、判決後も守秘義務は適用される。(4)多数決となるが、被告人に不利な判決をする場合、裁判官1名以上の同意が必要。(5)裁判員制度地方裁判所の刑事事件で、かつ一定の重大な犯罪が対象となる。
→【1】と【4】ではないか。(◯)

問054 緩和ケア(医療)
(1)厚労省予算事業「人生の最終段階における医療体制整備事業」により、人生の最終段階における医療・ケアに関する患者の相談に対応できる医療・ケアチーム(医師、看護師等)の育成研修を実施している。(2)身体的苦痛だけでなく、精神的苦痛、社会的苦痛、スピリチュアルな苦痛の緩和を目的とする。(3)がん対策基本法17条「…がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること…」、がん対策推進基本計画第2の2「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」(4)入院患者は緩和ケアチームが対応し、外来患者は緩和ケア外来が対応する。(5)緩和ケアチームのメンバーは医師、看護師、薬剤師が中心だが、施設規模や方針により異なる。
→【1】と【3】ではないか。(◯)

問055 向精神薬精神疾患
全然わかんないけど、テキストに書いてあるのを見た限り。
→【1】と【5】ではないか。(1つ×)

問056 保護観察制度(司法)
(1)更生保護法52条に特別遵守事項の変更についても規定がある。(2)保護観察所長は帰住先が更生に適当かの判断を行い、刑事施設の長の申請を受け、地方更生保護委員会が仮釈放を決定する。(3)遵守事項違反により少年院送致になったり、仮退院した者が戻されることがある。(4)一般遵守事項として、転居の際は保護観察所長への届出が必要。(5)少年院仮出所者が保護観察を受けている場合(2号観察)、良好措置として保護観察所長の申請に基づき、地方更生保護委員会が仮出所を決定する。
→【1】と【5】ではないか。(1つ×)

問057 医療法、医療制度(制度)
(1)21条の5に20人以上の患者を入院させるための施設を有するとの規定はある。(2)30条の4に規定。(3)7条に、一般病床、療養病床、精神病床のほか、感染症病床と結核病床の種別がある。(4)6条の10に医療事故の定義。(5)同じく6条の10に規定があるが、医療従事者でなく管理者。
→【2】と【4】ではないか。(1つ×)

問058 精神保健福祉法、医療制度(制度)
(1)36条2項に信書の制限はしてはいけないとある。(2)任意入院では指定医の診察は不要。(3)36条3項に、患者の隔離は指定医が認める必要ありとある。(4)特にダメと書いてない。(5)法19条の4の2や施行規則4条の2に規定はない。
→【2】と【3】ではないか。(1つ×)

事例問題は、白黒はっきりつけづらいので、基本的には振り返りは省略します。

問059 【事例】児童虐待(福祉)
児童虐待防止法6条の通告義務に該当すると考え、【1】ではないか。(×)

問060 【事例】うつ病、自殺(医療)
→公認心理士法42条2項に主治医との指示を義務づけているように、主治医がキーパーソンとなるため、【1】ではないか。(◯)

自己採点43/60。一気にやばい。